1989-06-20 第114回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○冬柴委員 一方、婚姻の方式につきましては、婚姻挙行地法主義をとっております。したがいまして、外国人同士が我が国において婚姻を挙行いたしましても、我が国の戸籍法所定の届け出をしていない場合には原則として婚姻の成立を認めることはできないというふうに思うわけです。
○冬柴委員 一方、婚姻の方式につきましては、婚姻挙行地法主義をとっております。したがいまして、外国人同士が我が国において婚姻を挙行いたしましても、我が国の戸籍法所定の届け出をしていない場合には原則として婚姻の成立を認めることはできないというふうに思うわけです。
○藤井(正)政府委員 現行法の配分的適用を維持するかあるいは婚姻挙行地法主義をも採用するかということは、今回の改正に当たりまして法制審議会でもいろいろ検討はされました。さきに発表いたしました改正試案では、この両案を併記して各方面に御意見を求めたりもいたしたわけであります。
このような配分的適用主義に対する立法主義として婚姻挙行地法主義というものが挙げられていることは周知のとおりでございますけれども、このような婚姻挙行地法主義をとるならば、我が国でA国の夫とB国の妻が婚姻した場合におきましても、我が国の婚姻法、民法、戸籍法等だけを適用すれば足りるのでありますから、当事者の本国法の調査というものは不要になると思います。
○政府委員(藤井正雄君) 第一に御指摘になりましたのが婚姻の方式でございまして、これまではいわば絶対的婚姻挙行地法主義というものであったわけでございますが、それを改正いたしまして、当事者の一方の本国法によりたる場合も有効とするということにしたわけでございます。 そこで、日本で日本人が外国の人と婚姻をした、その外国の人の本国法の方式によって婚姻を成立させたと。